■Index■

▼第1部 「人にやさしい経済」への胎動
第1回 21世紀の成長産業
第2回 市民風車
第3回 車椅子移送サービス
第4回 観光を通じた地域活性化
第5回 環境規格
第6回 エコマネー

▼第2部 「儲けない会社」の世界
第7回 4つの条件
第8回 形式より《想い》
第9回 公益のパートナー
第10回 非営利と収益(上)
第11回 非営利と収益(下)
第12回 青森県の現状

▼第3部 「働きがい」の復権
第13回 支える人びと
第14回 事務局長の仕事
第15回 保護から貢献へ
第16回 エゴを生かす仕掛け
第17回 育て市民起業家
第18回 緊急雇用対策

▼第4部 自立のための戦略
第19回 さまざまな資金源 (上)
第20回 さまざまな資金源 (下)
第21回 会費中心の運営
第22回 社会貢献カード
第23回 助成金を使いこなす
第24回 収益事業の設計
第25回 行政との協働
第26回 市民出資の可能性

▼第5部 社会の実験室として
第27回 設立時の検討項目
第28回 法人の形態を選ぶ
第29回 認証申請と法人化
第30回 「結い」の先進性
第31回 企業との共存
第32回 情報公開と情報戦略

 
■第5部 社会の実験室として■

第28回 法人の形態を選ぶ

 前回は、NPOをつくる際の検討項目を紹介しました。(1)ミッション (社会的使命)、(2)ゴール (目標)、(3)事業、(4)資源の認識を共有する作業は、すべてのNPOに必要です。今回はさらに進んで、法人格取得のメリットや法人の種類について考えます。

法人格を取得するか、しないか?
 まず、法人格を取得することのメリットとデメリットを考えてみましょう。法人になると、団体名義で不動産を取得したり、保険契約の当事者となったりできます。法的な権利主体として認められることは、法人格取得の大きなメリットです。任意団体より社会的信用も得やすくなります。
 反対に、法人はさまざまな義務を負います。法人の種類によって違いますが、設立や運営に関して行政の関与がある、課税対象として捕捉される、情報公開が義務づけられる、などです。
 一般に、規模が大きく、事務を担当する人員がいる場合には、法人のメリットが大きくなります。反対に、これらの条件が揃っていない場合には、むしろ任意団体として活動を続けていった方が良いと言えます。

どの法人格を取得するか?
 法人格の取得をめざすとなれば、次に考えるのは法人の種類です。表のように、NPOが活用できる法人制度はいくつもあります。

表:NPO活動に利用可能な法人制度

法人の
形態
目的 設立時の
行政裁量
行政の
監督権
資金要件 利益の
分配
特徴
社団法人
財団法人
不特定多数
の利益

(許可)
あり
不可
大規模な組織に向く
NPO法人
不特定多数
の利益

(認証)
なし
不可
設立が容易
民主的な運営・情報公開が必須
協同組合
会員の利益

(認可)
組織形態
による
会員の相互利益を目指す
利益の分配も可能
中間法人
会員の利益
なし
(準則)
原則
なし
組織形態
による
不可
比較的新しい法人制度
同窓会・業界団体などに
利用可能
有限会社
株式会社
出資者の
利益
なし
(準則)
原則
なし
300万円
1000万円
機動的な運営が可能

 例えば財団法人や社団法人は、設立や運営に行政の関与が大きく、設立のために一定の資金が必要である反面、税などの面で優遇措置があります。規模が大きく、目的や事業内容が限定されている組織に向いています。
 協同組合や中間法人は、会員相互の「助け合い」が基本です。この二つは、利益を分配できるかどうかが違います。中間法人は、利益分配が禁じられている一方で、届出で設立できる、新しい法人制度です。町内会や同窓会、業界団体等にも利用できます。
 営利企業、つまり有限会社や株式会社の形態をとって、NPO活動を行うこともできます。資本金が必要ですが、設立や運営に手間がかからないのが特徴です。少人数で機動的に運営したいNPOに向いています。

ミッション・活動内容に即して法人の形態を選ぶ
 これらと比較すると、NPO法人は、行政からの関与が比較的小さく、また資金が設立の要件になっていない点が特徴です。「何が公益か」の判断を行政まかせにせず、市民の創意工夫をもっと発揮してもらうためです。その分、他の法人よりも、民主的な運営や情報公開が求められます。
 繰り返しになりますが、組織はあくまでも、公益を市民の手で実現するための「器」に過ぎません。例えば、参加者への利益還元をともなう市民出資(第26回参照)の場合には、協同組合や営利企業とNPO法人を組み合わせて運営していました。
 法人格を取るかどうか、そして、どのような法人を目指すのかは、あくまでもミッションや活動内容に即して考えるべき問題なのです。

(柏谷 至)


もっと知りたい人のために (関連リンク)
 協同組合や中間法人については、弁護士・行政書士のほか、各地域の商工団体などで設立相談が行われています。例えば以下のサイトを参照してください。
※青森県中小企業団体中央会:http://www.jongara-net.or.jp/


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