定款

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第1章 総 則

(名称)

第1条  この法人は、特定非営利活動法人あおもりNPOサポートセンターと称する。

(事務所)

第2条  この法人は、主たる事務所を青森県青森市に置く。

2    この法人は、従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条  この法人は、広く市民活動を行う個人或いは団体を支援することにより、市民の自己決定と自己責任に基づく自立性のある市民社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利活動(以下「NPO活動」という。)を行う。

  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)別表第1号から第18号までに掲げる活動、及びその他不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
  • 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(以下「サポート活動」という。)

(事業)

第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、特定非営利活動団体(以下「NPO」という。)及びNPO活動に関する次の事業を行う。

①調査研究および政策提言

②情報の収集及び提供

③普及啓発及び人材育成

④サポート活動

⑤NPOと支援者及び協力者との仲介支援

⑥労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による労働保険事業組合としての業務

⑦他のNPO等との連携及び交流

第3章 会 員

(種別)

第6条  この法人の会員は、次に掲げる2種とする。

  • 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、第8条第1号に定める会費を納入したもの
  • 準会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、第8条第2号に定める会費を納入したもの

2    この法人は、正会員をもって法における社員とする。

(入会)

第7条  この法人への入会手続きは、次に掲げるとおりとする。

  • 会員としてこの法人に入会しようとする個人及び団体は、入会申込書に必要な事項を記入し、理事長に申し込むものとする。
  • 入会の承認は、理事会において行う。ただし、この法人の活動に支障がない限り入会を認めるものとする。
  • 理事会は、第1号の規定により申し込みのあったものの入会を認めないときは、速やかにその理由を付した書面により、本人に通知するものとする。

(会費)

第8条この法人の会員は、毎年一回年会費を納入しなければならない。

2 年会費の額は、別に総会で定めるものとする。

(会員資格の喪失)

第9条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失するものとする。

  • 退会届を提出したとき
  • 本人が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
  • 会員である団体が消滅したとき
  • 継続して1年以上会費を滞納したとき
  • 除名されたとき

(退会)

第10条   会員がこの法人を退会しようとするときは、理事長に退会届を提出するものとする。

(除名)

第11条   会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合には、その会員に対し弁明の機会を与えるものとする。

  • この定款等に違反したとき
  • この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第12条   いったん納入された会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。

第4章 役員及び職員

(種類及び定数)

第13条   この法人に、次に掲げる役員を置く。

  • 理事 8人以上20人以内
  • 監事 1人以上3人以内

2    理事のうち、1人を理事長、1人以上3人以内を副理事長、1人を常務理事とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において正会員(団体会員はその代表者)のうちから2年以上正会員であった者、もしくはアドバイザーを1年以上務めた者のうちから選任する。ただし、理事会より推薦があった場合は、この限りではない。

2    理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。

3    法第20条各号及び第21条の規定に牴触する者は、この法人の役員となることはできない。

4    監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)

第15条  理事長、副理事長はこの法人を代表する。

2 理事長はこの法人全体の取りまとめをする。

3 理事長、副理事長以外の理事は、この法人の業務について、法人を代表しない。

4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。ただし、理事長の職務代行者の順序は、理事長があらかじめ指名しておくものとする。

5 常務理事は、事務局長の職に就き、理事長の指示を受けてこの法人の事務を掌る。

6 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

7 監事は、次に掲げる職務を行う。

  • 法第18条各号に定められた職務
  • 法第18条第5号の規定により意見を述べるため、理事会の招集を請求すること

(任期等)

第16条   役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により、又は増員によって就任した役員の任期は、各々の前任者又は現任者の残任期間とする。

3 理事長、副理事長、常務理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行するものとする。

4 前項に定める理事以外の理事は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行するものとする。

(欠員補充)

第17条   理事又は監事のうち、各々の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条   役員が次の各号の一に該当するに至ったときには、総会の決議により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し弁明の機会を与えるものとする。

  • 病気等により、職務の遂行に支障をきたすと認められるとき
  • 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)

第19条   報酬を受けることができる役員は、その総数の3分の1以下の範囲内とする。

2    役員には、その職務を遂行するために必要な費用を支払うことができる。

3    前2項に関し必要な事項は、総会に諮り、理事会で決定する。

(職員)

第20条   この法人には、必要に応じて職員を置くことができる。

2    職員の任用は、理事会に諮り、理事長がこれを行う。

第5章 総 会

(総会)

第21条   この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)

第22条   総会は、正会員をもって構成する。

2    準会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は有しないものとする。

(権能)

第23条   総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。

  • 定款の変更
  • 解散
  • 合併
  • 事業報告及び活動決算
  • 役員の選任又は解任
  • 借入金(ただし、1当該事業年以度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(開催)

第24条   通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後、3箇月以内に開催する。

2    臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 理事会から招集の請求があったとき
  • 正会員総数の5分の1以上の者から、会議の目的たる事項を記載した書面により、招集の請求があったとき
  • 法第18条第4号の規定に基づき、監事が招集したとき
  • その他理事長が必要と認めたとき

(招集)

第25条   総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2    理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定により、招集の請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3    理事長は、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス、メールをもって、少なくとも7日前までに会員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合においては、この限りでない。

4    前項の規定は、前条第2項第3号の場合にこれを準用する。

(議長)

第26条   総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中からこれを選出する。

(定足数)

第27条   総会は、正会員総数の3分の1以上の者の出席をもって成立する。

(議決)

第28条   総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第29条   正会員の表決権は、個人、団体を問わず各々1票とする。

2    総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって表決し、又は出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。ただし、いずれの場合においても、書面は、理事長宛てに提出するものとする。

3    前項の規定により表決した正会員にあっては、第27条、第28条及び第30条第1項の適用については、これを総会に出席したものとみなす。

4    総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の表決に際しては一時退席するものとする。

(議事録)

第30条   総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数も記録する。)
  • 議長の選任に関する事項
  • 議事録署名人の選任に関する事項
  • 審議事項
  • 議事の経過及び表決の結果

2    理事長は、総会終了後速やかに議事録を作成し、議長及び総会において選任された2人以上の議事録署名人から、署名又は記名押印を受けなければならない。

(議事録の保管及び閲覧)

第31条   前条の議事録は、事務局が保管し、会員は、いつでも自由にこれを閲覧することができる。

第6章 理事会

(構成)

第32条   理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第33条   理事会は、この定款で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

  • 事業計画および活動予算の作成並びにその変更
  • 役員の報酬、職務
  • 事務局の組織および運営
  • 総会に付議すべき事項
  • その他、この法人の運営に関する事項

(開催)

第34条   理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 理事長が必要と認めたとき
  • 理事総数の4分の1以上の者から、会議の目的たる事項を記載した書面により、招集の請求があったとき
  • 第15条第7項第2号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)

第35条   理事会は、理事長が招集する。

2    理事長は、前条第2号及び第3号の規定により、招集の請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3    理事長は、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックスまたは電磁的方法もって、少なくとも7日前までに各理事に通知するものとする。

(議長)

第36条   理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第37条   理事会は、理事総数の2分の1以上の者の出席をもって成立する。

(議決)

第38条   理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第39条   理事の表決権は、各々1票とする。

2    理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、ファックスまたは電磁的方法をもって表決することができる。

3    前項の規定により表決した理事にあっては、第37条、第38条及び第40条第1項の適用については、これを理事会に出席したものとみなす。

4    理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の表決に際しては一時退席するものとする。

(議事録)

第40条   理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 理事総数及び出席者数(書面表決者がある場合には、その数も記録する。)
  • 議事録署名人の選任に関する事項
  • 審議事項
  • 議事の経過及び表決の結果

2      理事長は、理事会終了後遅滞なく議事録を作成し、理事会において選任された2人以上の議事録署名人から、署名又は記名押印を受けなければならない。

(議事録の保管及び閲覧)

第41条   前条の議事録は、事務局が保管し、会員は、いつでも自由にこれを閲覧することができる。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第42条   この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  • 設立当初の財産目録に記載された資産
  • 会費
  • 寄附金品
  • 財産から生じる収益
  • 事業によって得られる収益
  • その他の収益

(資産の管理)

第43条   この法人の資産は、総会の議決を経て、理事長がこれを管理する。

(会計の原則)

第44条   この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)

第45条   この法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。

2    当該事業年度中の事業計画及び活動予算の変更は、理事会の議決によるものとする。

(暫定予算)

第46条   前条の規定に関わらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、当該年度の予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができるものとする。ただし、一事業年度を超えてはならない。

2    前項の規定により行われた収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び決算)

第47条   この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査を受けた後、総会の承認を得なければならない。

2    決算上余剰金が生じたときは、これを次事業年度に繰り入れるものとする。

(事業年度)

第48条   この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

(臨機の措置)

第49条   予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第50条   この法人の定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の者の賛成を得、かつ法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。

(解散及び残余財産の帰属先)

第51条   この法人は、法第31条第1項第1号及び第3号から第7号までに定められた事由により解散する。

2、この法人が解散のときに有する財産は、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、公益社団法人または公益財団法人のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。ただし、合併または破産による解散は除く。

(合併)

第52条   この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の者の賛成を得、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第53条   この法人の公告は、この法人の事務所に掲示するほか、官報に記載して行う。

ただし、法第28 条の2第1 項に規定する貸借対照表の公告については、 この法人のホームヘページに掲載して行う。

第10章 雑 則

(顧問・アドバイザー)

第54条   この法人には、理事会の議決を経て、顧問・アドバイザーを置くことができる。

2    顧問・アドバイザーは、この法人の運営に関し、必要かつ適切な助言を行う。

3    顧問・アドバイザーは、必要に応じて各会議に出席し、意見を述べることができる。

4    顧問・アドバイザーの任期については、第16条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。

(細則)

第55条   この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 有谷昭男
副理事長 今 隆
常務理事 小山内誠
理事 平井憲治
三上 亨
ヴィクター・カーペンター
珍田公正
三澤 章
岩渕惣二
斎藤サツ子
斎藤博之
伊藤圓子
山内 修
田中弘子
越谷秀昭
川村 智
監事 和田文夫
上野政幸

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成12年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成11年3月31日までとする。ただし、この法人の所轄庁による認証が平成11年4月1日以降となった場合は、第48条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成12年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、徴収しないものとする。ただし、この法人の所轄庁による認証が平成11年4月1日以降となった場合は、平成11年度の会費として第8条に定められた額を徴収する。

附 則

1 平成11年6月19日、定款の一部を改正し、即日施行する。

2 平成13年5月26日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。

3 平成15年6月1日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。

4 平成17年6月19日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。

5 平成19年6月3日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。

6 平成21年6月26日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。

7 平成24年6月2日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。

8 平成24年11月24日、定款の一部を改正し、第2条第2項については即日施行する。

9 平成24年11月24日、定款の一部を改正し、第2条第2項以外のその他の改正部分については、所轄庁の認証を得て施行する。

10 平成25年5月25日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。

11平成27年6月6日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。

12平成29年6月24日、定款の一部を改正し、即日施行する。