定款
特定非営利活動法人 あおもりNPOサポートセンター 定款
2003年6月1日改正 注) 丸付き数字などWebでは表示できない文字に関しては,原文とは違う箇所があります。
- 第1章 総則
- 第2章 目的及び事業
- 第3章 会員
- 第4章 役員及び職員
- 第5章 総会
- 第6章 理事会
- 第7章 資産及び会計
- 第8章 定款の変更、解散及び合併
- 第9章 公告の方法
- 第10章 雑 則
- 附 則
第1章 総則 |
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| (名称) | |
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第1条
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この法人は、特定非営利活動法人あおもりNPOサポートセンター」と称する。 |
(事務所) |
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第2条
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この法人は、主たる事務所を青森県青森市に置く。 |
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2
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この法人は、従たる事務所を青森県八戸市及び弘前市に置く。 |
▲TOP 第2章 目的及び事業 |
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| (目的) | |
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第3条
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この法人は、広く市民活動を行う個人或いは団体を支援することにより、市民の自己決定と自己責任に基づく自立性のある市民社会の実現に寄与することを目的とする。 |
| (特定非営利活動の種類) | |
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第4条
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この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利活動(以下「NPO活動」という。)を行う。
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| (事業) | |
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第5条
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この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、特定非営利活動団体(以下「NPO」という。)及びNPO活動に関する次の事業を行う。
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▲TOP 第3章 会員 |
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| (種別) | |
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第6条
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この法人の会員は、次に掲げる2種とする。
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2
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この法人は、正会員をもって法における社員とする。 |
| (入会) | |
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第7条
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この法人への入会手続きは、次に掲げるとおりとする。
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| (会費) | |
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第8条
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この法人の会員は、次の各号に掲げる額の会費を納入しなければならない。
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| (会員の資格の喪失) | |
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第9条
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会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失するものとする。
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| (退会) | |
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第10条
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会員がこの法人を退会しようとするときは、理事長に退会届を提出するものとする。 |
| (除名) | |
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第11条
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会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合には、その会員に対し弁明の機会を与えるものとする。
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| (拠出金品の不返還) | |
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第12条
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いったん納入された会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。 |
▲TOP 第4章 役員及び職員 |
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| (種別及び定数) | |
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第13条
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この法人に、次に掲げる役員を置く。
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2
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理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長、1人を常務理事とする。 |
| (選任等) | |
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第14条
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理事及び監事は、総会において選任する。 |
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2 |
理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。 |
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3
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法第20条各号及び第21条の規定に抵触する者は、この法人の役員となることはできない。 |
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4
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監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。 |
| (職務) | |
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第15条
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理事長は、この法人を代表し、法人全体の取りまとめをする。 |
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2
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副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。ただし、理事長の職務代行者の順序は、理事長があらかじめ指名しておくものとする。 |
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3
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常務理事は、事務局長の職に就き、理事長の指示を受けてこの法人の事務を掌る。 |
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4
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理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
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5
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監事は、次に掲げる職務を行う。
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| (任期等) | |
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第16条
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役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2
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補欠により、又は増員によって就任した役員の任期は、各々の前任者又は現任者の残任期間とする。 |
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3
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理事長、副理事長、常務理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行するものとする。 |
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4
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前項に定める理事以外の理事は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行するものとする。 |
| (欠員補充) | |
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第17条
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理事又は監事のうち、各々の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
| (解任) | |
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第18条
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役員が次の各号の一に該当するに至ったときには、総会の決議により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し弁明の機会を与えるものとする。
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| (報酬等) | |
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第19条
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報酬を受けることができる役員は、その総数の3分の1以下の範囲内とする。 |
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2
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役員には、その職務を遂行するために必要な費用を支払うことができる。 |
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3
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前2項に関し必要な事項は、総会に諮り、理事会で決定する。 |
| (職員) | |
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第20条
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この法人には、必要に応じて職員を置くことができる。 |
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2
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職員の任用は、理事会に諮り、理事長がこれを行う。 |
▲TOP 第5章 総会 |
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| (種別) | |
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第21条
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この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。 |
| (構成) | |
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第22条
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総会は、正会員をもって構成する。 |
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2
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準会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は有しないものとする。 |
| (権能) | |
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第23条
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総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。
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| (開催) | |
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第24条
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通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後、3箇月以内に開催する。 |
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2
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臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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| (招集) | |
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第25条
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総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 |
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2
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理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定により、招集の請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
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3
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理事長は、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも7日前までに会員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合においては、この限りでない。 |
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4
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前項の規定は、前条第2項第3号の場合にこれを準用する。 |
| (議長) | |
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第26条
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総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中からこれを選出する。 |
| (定足数) | |
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第27条
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総会は、正会員総数の2分の1以上の者の出席をもって成立する。 |
| (議決) | |
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第28条
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総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (表決権等) | |
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第29条
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正会員の表決権は個人、団体を問わず各々1票とする。 |
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2
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総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面でもって表決し、又は書面により他の正会員に表決を委任することができる。ただし、いずれの場合においても、書面は、理事長宛てに提出するものとする。 |
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3
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前項の規定により表決した正会員にあっては、第27条、第28条及び第30条第1項の適用については、これを総会に出席したものとみなす。 |
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4
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総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の表決に際しては一時退席するものとする。 |
| (議事録) | |
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第30条
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総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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2
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理事長は、総会終了後速やかに議事録を作成し、議長及び総会において選任された2人以上の議事録署名人から、署名又は記名押印を受けなければならない。 |
| (議事録の保管及び閲覧) | |
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第31条
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前条の議事録は、事務局が保管し、会員は、いつでも自由にこれを閲覧することができる。 |
▲TOP 第6章 理事会 |
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| (構成) | |
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第32条
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理事会は、理事をもって構成する。 |
| (権能) | |
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第33条
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理事会は、この定款で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
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| (開催) | |
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第34条
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理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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| (招集) | |
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第35条
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理事会は、理事長が招集する。 |
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2
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理事長は、前条第2号及び第3号の規定により、招集の請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 |
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3
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理事長は、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも7日前までに各理事に通知するものとする。 |
| (議長) | |
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第36条
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理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| (定足数) | |
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第37条
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理事会は、理事総数の2分の1以上の者の出席をもって成立する。 |
| (議決) | |
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第38条
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理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (表決権等) | |
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第39条
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理事の表決権は、各々1票とする。 |
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2
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理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。 |
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3
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前項の規定により表決した理事にあっては、第37条、第38条及び第40条第1項の適用については、これを理事会に出席したものとみなす。 |
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4
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理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の表決に際しては一時退席するものとする。 |
| (議事録) | |
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第40条
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理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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2
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理事長は、理事会終了後遅滞なく議事録を作成し、理事会において選任された2人以上の議事録署名人から署名又は記名押印を受けなければならない。 |
| (議事録の保管及び閲覧) | |
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第41条
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前条の議事録は、事務局が保管し、会員は、いつでも自由にこれを閲覧することができる。 |
▲TOP 第7章 資産及び会計 |
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| (資産の構成) | |
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第42条
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この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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| (資産の管理) | |
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第43条
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この法人の資産は、総会の議決を経て、理事長がこれを管理する。 |
| (会計の原則) | |
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第44条
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この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 |
| (事業計画及び予算) | |
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第45条
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この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。 |
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2
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当該事業年度中の事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決によるものとする。 |
| (暫定予算) | |
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第46条
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やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、当該年度の予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じた出納をすることができるものとする。ただし、一事業年度を超えてはならない。 |
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2
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前項の規定により行われた出納は、新たに成立した予算の出納とみなす。 |
| (事業報告及び決算) | |
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第47条
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この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査を受けた後、総会の承認を得なければならない。 |
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2
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決算上余剰金が生じたときは、これを次事業年度に繰り入れるものとする。 |
| (事業年度) | |
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第48条
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この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。 |
| (臨機の措置) | |
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第49条
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予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
▲TOP 第8章 定款の変更、解散及び合併 |
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| (定款の変更) | |
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第50条
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この法人の定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の者の賛成を得、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き、所轄庁の認証を得なければならない。 |
| (解散) | |
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第51条
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この法人は、法第31条第1項第1号及び第3号から第7号までに定められた事由により解散する。 |
| (合併) | |
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第52条
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この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の者の賛成を得、かつ所轄庁の認証を得なければならない。 |
▲TOP 第9章 公告の方法 |
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| (公告の方法) | |
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第53条
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この法人の公告は、この法人の事務所に掲示するほか、官報に記載して行う。 |
▲TOP 第10章 雑 則 |
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| (アドバイザー) | |
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第54条
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この法人には、理事会の議決を経て、アドバイザーを置くことができる。 |
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2
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アドバイザーは、この法人の運営に関し、必要かつ適切な助言を行う。 |
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3
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アドバイザーは、必要に応じて各会議に出席し、意見を述べることができる。 |
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4
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アドバイザーの任期については、第16条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。 |
| (細則) | |
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第55条
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この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
附 則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 有谷昭男 副理事長 今 隆 常務理事 小山内誠 理事 平井憲治 同 三上 亨 同 ヴィクター・カーペンター 同 珍田公正 同 三澤 章 同 岩渕惣二 同 斎藤サツ子 同 斎藤博之 同 伊藤圓子 同 山内 修 同 田中弘子 同 越谷秀昭 同 川村 智 監事 和田文夫 同 上野政幸 - この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成11年3月31日までとする。ただし、この法人の所轄庁による認証が平成11年4月1日以降となった場合は、第48条の規定にかかわらず、
- この法人の成立の日から平成12年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、徴収しないものとする。ただし、この法人の所轄庁による認証が平成11年4月1日以降となった場合は、平成11年度の会費として第8条に定められた額を徴収する。
附 則
- 平成11年6月19日、定款の一部を改正し、即日施行する。
- 平成13年5月26日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。
- 平成15年6月1日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。


